住宅瑕疵担保履行法。2009年10月1日から住宅瑕疵担保履行法がスタートします。住宅瑕疵担保履行法とは。

住宅瑕疵担保履行法

ちょっと話が変わりますが、平成21年10月1日より住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)がスタートします。






平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、保険加入又は供託のいずれかの対応が必要となります。 供給した住宅に瑕疵が生じた場合、その責任を負うための資金を確保しておきましょうってことです。

このご時世、建築会社の倒産も当たり前になってしまいましたが、
自分の家を建ててもらった後で倒産してしまったら、
その後何か家に問題があったときに誰に保証してもらえばいいのっていう問題が生じますよね。
こういう万が一の場合に対処するために、保険に加入したり供託したりしておいて、資金をプールしておこうというわけです。

供託の場合、供託金額は最低額が1戸の「2千万円+0円」、
最高額が30万戸超の「戸数×1万2千円+9億9千万円」(限度額120億円)らしいです。
額が大きくてよく分かりませんが(^ ^;)

保険加入の場合は、私たちの医療保険や住宅でよく入る火災保険みたいなものなのでしょうか。
標準的な一戸建てで保険料は1戸約8万円らしく、
住宅事業者が加入するため、保険料も事業者が負担します。
(その分建築費に上乗せになるかもしれませんが)
で、何かあった際には2,000万円とか、あらかじめ決まった保険料が支払われるというわけです。

ちなみに国土交通大臣の指定する保険法人のみが保険業務を行えます。

さて、私たちの家は一応平成21年6月完成予定なので、この住宅瑕疵担保履行法の適用には当てはまりません。

でもオーホームさんが、
「適用ではないけど、保険に入っておきます」
ってことで、保険に入ることになっています。

ちなみにJIO(日本住宅保証検査機構)みたいです。

まあ、何があるか分からない世の中ですし、
そりゃオーホームさんが末永く事業を続けて貰えることが一番ですが
念のための保険をつけておくのは私たちにとって悪いことじゃないです。

なかなか親切だなあと思ったり。

あえて、オーホームさんのメリットのためと考えると・・・

住宅瑕疵担保履行法は新築住宅に適用されるもので、
平成21年10月より前に完成していても、
完成後1年以内、かつ、引渡しが平成21年10月1日を越えていたら適用になります。

保険に入るにはそれぞれ各工程の検査が必要で、それができていない場合、
建設住宅性能評価書が発行されているか、非破壊検査を行う等しないといけないです。
それがダメなら供託金と。

大手ならまだしも、小さな工務店に供託金は結構つらいような気がします。

さて、万が一私たちが引渡し前に破産とかしてぶっ飛んだ場合、
今私たちが購入しようと思っている土地建物は必然的に買えないから売れ残りになるわけで、
そう考えると、オーホームさん自身の身の保全のためにも、
後々供託金を払わないで済むように予め保険に加入しておくのは
賢い選択なのかもしれません。

ところで保険に加入していない建売の売れ残りとかは、
9月末を目指して安くなるかもしれないですね~

保証があるないという話より、建てた会社が供託金が払えない状況かもしれないですから。

9月中に引渡しが完了できるように、住宅ローン審査とか各手続きを考えると、 7月・8月頃が値段の叩きどころかも?

・・・以上、ちょっと間取りと話がずれちゃいましたね。



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